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車を売却した場合勘定科目はどうなる?新車と中古車のケースをそれぞれ解説

会社でクルマを売却した際、どのような経費処理が必要なのでしょうか。
また、売却について節税効果は期待できるのでしょうか。

会計処理上は、クルマの売却に関わる所得は事業所得ではなく、譲渡所得として計上します。

この記事を読むことにより、仕訳方法や減価償却費に対する理解が深まり、効果的に節税対策ができるようになります。

車を売却すると節税になる?

税金対策として、車を売却する場合、損をする場合と得をする場合があります。

帳簿上の残存価格より売却額が上回れば売却益が発生し、残存価格より売却額が下回れば売却損が発生するからです。

損をする場合と得をする場合、と申し上げましたが、経営状況によって計上する方法を選択することができます。

今期を黒字決算で終わらせたいのであれば、売却益としてプラスすることも可能ですし、法人税対策に利益を減らしたいのであれば、売却して売却損を計上することもできます。

減価償却費と耐用年数

まずは、車の仕訳処理において重要な「減価償却費」と「耐用年数」について説明いたします。

減価償却費とは

例えば事業用の車を購入した場合、何年にもわたって使えるものを購入したわけですから、購入した年に全額をいっぺんに負担するのではなく、耐用年数に応じて負担額を分割していきます。

この分割処理を「減価償却」といい、この処理に使われる勘定科目を「減価償却費」といいます。

車の場合は、新車か中古車によって、また業種や車種によっても法定耐用年数が細かく定められています。

新車の耐用年数

「耐用年数」とは、その資産を通常の用途で使用した場合に「あとどのくらい使えるか」という見込まれる年数を指します。

新車の場合、運送業でなければ、おおよそ貨物自動車が4年、普通乗用車で6年となります。

運送業であれば常に車両を使うため、耐用年数はもっと短くなります。

中古車の耐用年数

中古車の場合、新車からの耐用年数の経過具合により、耐用年数が異なります。

目安として、乗用車で3年落ちの中古車であれば3年の耐用年数となります。
6年を超えたものは一律2年の耐用年数になります。

中古車の経過年数が4年を超えたものでは、耐用年数は2年になると考えた方が良いでしょう。

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法は、【定額法】と【定率法】の2種類あります。

【定額法】とは、例えば耐用年数が6年であれば、購入価額を6分割し、毎年同額を計上していく方法です。

【定率法】とは、資産の未償却残高(残存価額)に対して一定の割合を掛けていく方法です。
この場合の計上額は、1年目が最も大きく、年々その計上額は減っていきます。

減価償却費の仕訳方法

例えば車を購入した場合、最初に「車両運搬具」という<資産>の勘定科目を借方に計上します。
この<資産>の価値は、減価償却によって年々減っていきます。

会計帳簿上、最初に計上した<資産>をどうやって減らしていくか?の考え方の違いが2種類あり、その仕訳方法を【直接法】と【間接法】といいます。

直接法
借方に「減価償却費」
貸方に「資産」
を計上し、<資産>の残高を直接減らしていく方法

間接法
借方に「減価償却費」
貸方に「減価償却費累計額」
を計上し、帳簿上の<資産>の残高はそのまま残す方法

減価償却は様々な考え方や計算方法があり、それぞれ仕訳方法も異なってきますので、「減価償却」の基本をしっかり説明させていただきました。

次に、法人における車両売却時の仕訳についてお話いたします。

法人における車両売却時の仕訳

法人において、事業用の車両売却時の仕訳方法は4通りあります。
「直接法か、もしくは間接法か」「消費税を税込みで仕訳するか、もしくは税抜きで仕訳するか」によって異なり、下記の通りの組み合わせとなります。

・直接法(消費税込み)
・間接法(消費税込み)
・直接法(消費税抜き)
・間接法(消費税抜き)
※尚、消費税は10%での計算となります。

それでは、下記の例をもとに、1つ1つの方法に基づいて仕訳を記してみます。

<例>
・最初に車を購入した価格は2,200,000円
・リサイクル預託金は18,000円
・使用年数は3年、減価償却費は定額法で毎月同額を計上
・3年間の減価償却費累計額は1,100,000円
・車の売却額は880,000円

直接法(消費税込み)での仕訳

直接法の場合、最初に「車両運搬具」を借方で2,200,000円計上、その後3年間にわたって減価償却され、「車両運搬具」の残高は直接減っていきました。
売却時における「車両運搬具」の残高は、2,200,000円-減価償却費1,100,000円=1,100,000円です。

この場合における売却時の仕訳方法は下記の通りです。

勘定科目借方貸方
現金880,000円 
車両運搬具 1,100,000円
預託金 18,000円
車両売却損238,000円 
借方計
1,118,000円
貸方計
1,118,000円

間接法(消費税込み)での仕訳

間接法の場合、最初に「車両運搬具」を借方で2,200,000円計上、その後3年間にわたって減価償却されましたが、車両運搬具を直接減らしたわけではないので「車両運搬具」は2,200,000円のまま残っています。
代わりに、3年間にわたって計上された「減価償却累計額」の残高が1,100,000円あります。

この場合における売却時の仕訳方法は下記の通りです。

勘定科目借方貸方
現金880,000円 
減価償却累計額1,100,000円 
車両運搬具 2,200,000円
預託金 18,000円
車両売却損238,000円 
借方計
2,218,000円
貸方計
2,218,000円

直接法(消費税抜き)での仕訳

直接法の場合、最初に「車両運搬具」を借方で2,200,000円計上、その後3年間にわたって減価償却され、「車両運搬具」の残高は直接減っていきました。
売却時における「車両運搬具」の残高は、2,200,000円-減価償却費1,100,000円=1,100,000円です。

この場合における売却時の仕訳方法は下記の通りです。
消費税抜きなので、消費税分の計上も必要です。

勘定科目借方貸方
現金880,000円 
車両運搬具 1,000,000円
仮受消費税 80,000円
預託金 18,000円
車両売却損218,000円 
借方計
1,098,000円
貸方計
1,098,000円

間接法(消費税抜き)での仕訳

間接法の場合、最初に「車両運搬具」を借方で2,200,000円計上、その後3年間にわたって減価償却されましたが、車両運搬具を直接減らしたわけではないので「車両運搬具」は2,200,000円のまま残っています。
代わりに、3年間にわたって計上された「減価償却累計額」の残高が1,100,000円あります。

この場合における売却時の仕訳方法は下記の通りです。
消費税抜きなので、消費税分の計上も必要です。

勘定科目借方貸方
現金880,000円 
減価償却累計額1,000,000円 
車両運搬具 2,000,000円
仮受消費税 80,000円
預託金 18,000円
車両売却損218,000円 
借方計
2,098,000円
貸方計
2,098,000円

まとめ

中古車を売却した場合の仕訳方法について解説いたしました。

中古車の売却は節税対策になりますが、どのように計上するかは、残存価格と実際の売却価格とのバランスになります。

弊社では、売却の時期がご明確でないお客様にも、おおよその買取価格を事前にお伝えすることが可能です。
決算期から逆算した場合のご売却時期についてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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